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リスクマネジメント 2026.07.06(月)

【不動産判例紹介】賃借人から訴えられたら!?(室内清掃編)

【不動産判例紹介】賃借人から訴えられたら!?(室内清掃編)

「入居者から“部屋が汚いってクレームが来たら、やっぱり大家の負け(違反)になりますよね?」

「築古物件だと、修繕費用が心配です。どこまで備えればいいのか」


不動産投資を始めたばかりのオーナー様から、このような不安の声を非常によくいただきます。

結論から申し上げます。ただ入居者側から「汚い」「室内に不満がある」と言われただけで、大家側がワンサイドゲーム的に裁判で負けることは、現実的には考えにくいです。これがまかり通ってしまっては、ゴネ得があまりに強すぎるからです。

今回は、実際の判例をもとに「大家が守るべき最終防衛ライン」を分かりやすく解説します。

もちろん、実際には入居者から「選んでもらえる」物件にするために、適切なリフォームは必須です。本件はあくまで『折り合いがつかずに揉めた際、どのような顛末を辿った裁判があったかの読み物』として、ご覧ください。

損害賠償60万円を請求された!ある大家さんの裁判事例

室内の清掃・補修状態や設備の不満をめぐり、泥沼の裁判に発展したケースとして、東京地方裁判所(令和3年7月30日判決)の事例が非常に参考になります。

【事案の概要】

原告(入居者)は、子供を通学させるために、都内にある「築30年・月額家賃62,000円」のアパートの1室を借りました。しかし鍵を受け取って部屋に入った入居者は、大家(被告・宅建業者)に対して次のような猛抗議を行ったのです。

  • 「室内が汚れている!清掃が不十分だ」
  • 「室内にゴキブリが歩き回っている」
  • 「IHコンロなどの台所設備が故障していて、汚損も激しい」

大家側は、前住人の退去後に原状回復と清掃を終えていましたが、トラブルを穏便に済ませるため直ちに追加清掃を行い、冷蔵庫や照明の撤去にも対応しました。
さらに「台所設備を新品に交換して」という要求に対しても、特注品のため手配に時間がかかりつつも、契約から約2ヶ月後に交換工事を完了させました。

【入居者の請求】

入居者側は、本件に関して大家側に対して「ハウスクリーニング費用の免除」「室内清掃の対応に伴う、休業補償」「台所が使えなかったことへの損害賠償」「慰謝料」などとして、合計60万円の損害賠償を求めて裁判を起こしました。

 

実務上、ここまでのケースに至るのは非常に稀です。裁判というのはあくまで問題解決の最終手段であり、通常はもっと手前に折り合い点をつくります。ただ本件は、恐らく入居者側の怒りが収まらなかったのではないか、と推察されます。

では、この訴えに対し裁判所はどのような判断を下したのでしょうか。

裁判所の判断は「すべて棄却」!大家側の完全勝訴

この泥沼の争いに対して、裁判所が下した判決は「入居者側の請求をすべて棄却」でした。

裁判所は、大家が負うべき引き渡し時の義務について、非常に重要な基準を示しました。

⚖️ 裁判所が示した判断基準

「賃貸人は、賃貸物の『築年数、品質、家賃等』に照らし、
賃借人の居住に支障がない程度に清補や必要な修繕を行った上で引き渡す義務がある」

経年変化の範囲内である:築30年経過済みである、分譲などではない通常のアパート。前入居者の退去後に原状回復工事は行っており、入居者側が主張する汚れなども「経年劣化・通常損耗としてやむを得ない範囲」であり生活に支障はない。
壊れていた証拠がない:IHコンロが動かなかったと主張するが、証明する証拠がない。
大家側は誠実に対応している:すぐに新品交換が必要なレベルではない(ただの汚れ)にもかかわらず、強い要望を汲んで特注品を誠実に手配しており、不当に長引かせたわけではない。
これらの理由から、大家側の債務不履行があったとは認められませんでした。

大家としての「実務のライン」はどこにある?

▼ 法律上のセーフライン(負けない線)

  • 普通に生活ができる(居住に支障がない)
  • 主要な設備が最低限使える
  • 物件の「築年数や家賃相場」に見合った状態である(完璧なピカピカでなくてよい)

▼ アウトライン(義務違反になる線)

  • 水や電気などの基本ライフラインが使えない
  • 明らかに衛生的・安全面に重大な問題がある

法律上の「負けないライン」と、経営上の「勝てるライン」は違う

法律や判例が教えてくれるのは、あくまで「最悪、裁判で争った場合に過去に負けなかったライン(守りの基準)」に過ぎません。実際の賃貸経営(実務)において、「築年数が古いから汚くてもセーフ」と手を抜いてしまえば、そもそも内見時に選ばれず、成約率はガタ落ちします。

いくら法的に勝てたとしても、そもそも裁判まで至る時間、労力、精神的ストレスは計り知れません。

不動産賃貸業も一つの「商売」です。ルールを盾に手を抜くのではなく、「次の入居者様に気持ちよく住んでもらえる丁寧な仕事をする」という姿勢が、結果的に長期入居につながり、最大のクレーム予防になります。

まとめ:メリハリのある賢い賃貸経営を

・大家の清補義務は、築年数や家賃に応じた「居住可能レベル」で足りる
・入居者のクレームや不満が、そのまま即「法律違反」になるわけではない
・ただし経営安定のためには、一般的に納得してもらえるクオリティまで作り込むのが鉄則

「どこまでリフォームや清補をやればいいのだろう?」と不安になったときは、過去の裁判例から「リスクの最大量」を学びましょう。最低ラインを知ることで、過剰な費用を抑えたメリハリのある賃貸経営ができるようになります。


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参考判例:東京地方裁判所 令和3年7月30日判決(ウエストロー・ジャパン)
 
※本判例の判断枠組みは一つの目安に過ぎず、全ての事案にそのまま当てはまるものではありません。
※なお、事案の具体的事情によって判断が異なる場合があるため、同様のトラブルでお悩みの方は必ず専門家への個別相談をご検討ください。
※個別のケースにおける法的な適否については、個別に法的評価を行う必要があります。